内部統制システムの整備に関する基本方針

当社は、内部統制システムを整備し運用することが経営上重要な課題であると考え、取締役会において以下の基本方針を決定し、当社及び当社子会社(以下、「当社グループ」)の業務の適正性、有効性及び効率性を確保し、企業価値の維持・増大につなげ、社会的信頼の獲得と機能のさらなる拡充、業績の向上に努めるものであります。
本方針は、当社の全役職員(顧問、嘱託、出向者を含む)に適用されます。また、業務委託契約及び派遣契約等に基づき、当社の事業所に常駐し、勤務する者にもそれぞれ準用されます。

1.取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

  • 当社は、業務の適正性、有効性及び効率性を確保し、持続可能な企業価値の向上を図るために、社会課題の解決・社会的責任を重視したサステナビリティ経営に係わる施策の検討・確認を行うサステナビリティ委員会、人財戦略と人的資本投資の検討・確認を行う人財開発委員会、及び内部統制やリスク管理に係わる重要事項の検討・確認を行う全社リスクマネジメント委員会を設置する。 また、個別のリスク案件に対応するために、投融資委員会、コンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員会、適時開示委員会、BCP委員会等を設置する。
  • 当社は、企業理念を念頭に事業活動を行うとともに、法令等を遵守し、社会規範に沿った行動をとることを最優先事項とする。また、コンプライアンスの遂行、監督を目的としてコンプライアンスに関する行動指針を制定し、当社グループに周知徹底を図る。
  • 法令及び定款違反その他コンプライアンス上問題がある事実についての発見者は、コンプライアンス行動指針に基づき、当社内及び社外(弁護士)に設置する当社グループ相談窓口の何れかに報告を行う。当社グループは、通報内容を秘守し、通報者及び協力者等に対する不利益な取扱いを行わない。
  • 監査部は、業務執行部門から独立し、当社グループにおける業務の適正性及び効率性につき監視を行う。
  • 監査役は独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査する。
  • 当社は、子会社それぞれに監査役を派遣する等の方法により、子会社の内部統制に資する監査を実施する。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報等については、法令・社内規程等に基づき適切に保存・管理し、これらを閲覧できる体制を構築する。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

  • 当社グループは、企業活動に関わるリスクについて把握するとともに、それぞれのリスクに対しリスクの発生を未然に防止するための手続、リスクの管理、発生したリスクへの対処方法等を規定した社内規程を制定し、リスクコントロールを図る。
  • 当社グループは、有事の際の損失の拡大を防止するため、迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備するとともに、再発防止策を講じる。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

  • 当社は、取締役の職務権限を明確にするとともに、職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会・経営会議等を開催し、経営上の基本方針及び重要事項の決定と業務執行の監督を行う。
  • 当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、組織体制、権限、業務分掌を社内規程等において明確にし、効率的な執行体制を整備する。また、子会社にも当社に準拠した体制を構築させる。

5.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

当社は、子会社における独立性を尊重しつつ、株主権の適正な行使を旨として、取締役や監査役の派遣等を通じて緊密な連携を図り、子会社における経営上の重要事項を報告させるとともに、内部統制に関する情報の伝達、共有化等が効率的に行える体制を構築する。

6.財務報告の適正性を確保するための体制

当社グループの財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、内部統制システムを構築するとともに、そのシステムが適正に機能することを継続的に評価し、必要に応じて是正を行う。

7.監査役の職務を補助すべき従業員に関する事項及び当該従業員の取締役からの独立性に関する事項

  • 取締役は、監査役の求めにより、監査役の職務を補助する従業員(監査役補助者)として、適切な人材を配置し、設備・施設を設置するとともに予算を策定する。
  • 取締役は、監査役補助者の適切な職務の遂行のため、人事(評価、異動等)に関しては、監査役の同意を得るものとする。
  • 監査役補助者は、他部門の職務を兼務せず、監査役の指揮命令に従うものとする。

8.取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

  • 取締役は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに、監査役会に報告する。
  • 監査役が、取締役会のほか重要な会議へ出席するとともに関係書類の閲覧を行える体制を整備する。また、当社の取締役及び従業員並びに子会社の取締役、監査役及び従業員は、会社経営及び事業運営上の重要事項並びに業務執行の状況及び結果について、監査役に報告する。上記重要事項には、コンプライアンス及びリスクに関する事項その他内部統制に関する事項を含む。
  • 当社のコンプライアンス担当部局は、当社グループのコンプライアンス相談窓口に報告された事項を、都度監査役に対して報告する。当社グループは、コンプライアンス行動指針に基づき、通報内容を秘守し、通報者及び協力者等に対する不利益な取扱いを行わない。
  • 監査役への報告が、誠実に洩れなく行われるため、書簡、メール、面談等により報告が十分になされる体制を整備する。

9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

  • 代表取締役と会計監査人は、監査役と定期的な面談を行う。
  • 取締役は、監査役の職務の適切な遂行のため、監査役と子会社の関係者(取締役、業務執行者、監査役、内部監査部門等)との意思疎通、情報の収集・交換が行える体制を整備する。
  • 取締役は、監査役の職務の遂行に当たり、監査役が、必要に応じ弁護士等外部専門家との連携を図れるようにする等、監査環境の整備に努める。
  • 当社は、監査役の職務の執行に係る費用等について、当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかにこれを支払う。